1974-05-21 第72回国会 参議院 外務委員会 第13号
その人々に対して、もし、あの愛知用水公団法の際の約束と、その完成後における各地方自治体や専門研究機関から動員した人々に対する政府の冷たい態度を改められない限り、技術者は喜んで現地へ出ていくことは私はできないと思うんです。いかがですか。
その人々に対して、もし、あの愛知用水公団法の際の約束と、その完成後における各地方自治体や専門研究機関から動員した人々に対する政府の冷たい態度を改められない限り、技術者は喜んで現地へ出ていくことは私はできないと思うんです。いかがですか。
そしてその後、この国土総合開発が必要であるということで、これを土台にしまして、道路三法が制定され、北海道、東北、九州、四国の地域開発法が制定をされ、高速道路建設促進法となり、新産業都市建設促進法になり、新幹線建設促進法になり、水資源開発促進法になり、電源開発促進法になり、愛知用水公団法になり、八郎潟建設法になったじゃありませんか。(拍手)これは歴史的事実であります。
したがって、われわれは愛知用水で一ぱい食った、木曽の御岳山の水を知多半島に流すなどという美しい幻想を、われわれは一ぱい食って、愛知用水公団法で一ぱい食いましたが、現在は知多半島はいわゆる都市化し、特に元の東海製鉄、現在の新日本製鉄の水に利用されております。関西電力の発電源として、あの水は活用されておりますが、はたして何ほど農民がこれを活用したでありましょう。
それは、愛知用水公団法が廃止されまして、十月一日以降におきましては、すべて水資源公団法によって事業が行なわれるということになったわけであります。香川用水は、現在もうすでに発足をいたして工事をいたしておりまするが、もちろん、水資源公団法に基づいてこの事業を行なっておるわけであります。そのやり方は、国営部分だけを水資源公団がやる。別に国営事業部分として農林省が行なう、こういうやり方でございます。
この点をお伺いすると同時に、もうすでに愛知用水公団法というものはなくなっております。そして事業そのものも、水資源開発公団によって濃尾第二期工事は行なわれるわけです。
○佐々委員 それでは、豊川用水に返ってお尋ねをしたいと思いますが、豊川用水の補助を、いわゆる愛知用水公団法施行令を改正して、国庫補助を七〇%、県費補助二〇%、農家負担一〇%というようにせられたように私は思うのです。これは、いつこの施行令を改正なさいましたかということと、おそらくこれは豊川用水の工事の末期だろうと思うのです。その末期になって、なぜこういうような改正を行なったかということ。
○政府委員(今泉一郎君) この規定は、余裕金の預け先といたしまして、現在の愛知用水公団法におきましては、銀行のほかに、金融機関といたしまして、いわゆる愛知用水公団等と系統を同じゅうします、農民の機関でございます、代表でございます農林中金等に預金ができることになっております。
○田中一君 この要綱の第十四のね、「愛知豊川用水施設等の建設に要した費用の賦課徴収等については、愛知用水公団法の廃止後においても同法の規定に基づいて公団が行なうものとする」ということは、これはその法律を生かしておくということではなくて、それをそのまま準用しようという考えでやっていくのだということですか。
第二十条の三は、水資源開発公団がかんがい排水にかかわる施設の新改築の業務を行なう場合については、愛知用水公団法における場合と同様に、その業務にかかわる事業実施計画の認可をした旨の公示があった後に行なわれた土地の形質の変更、工作物の新改築等についての損失の補償は、原則としてしなくともよいこととするため、土地改良法第百二十二条第二項の規定を準用することとする規定であります。
第一点は、昭和四十三年十月一日をもって、愛知用水公団法を廃止するとともに、愛知用水公団を解散し、同公団の職員の雇用関係及び国際復興開発銀行の借款を含めて、その一切の権利及び義務を水資源開発公団に承継させることとしたことであります。
第一点は、昭和四十三年十月一日をもって、愛知用水公団法を廃止するとともに、愛知用水公団を解敢し、同公団の職員の雇用関係及び国際復興開発銀行の借款を含めて、その一切の権利及び義務を水資源開発公団に承継させることとしたことであります。
農林大臣は、愛知用水公団法第一条の精神にのっとって、絶対にさようなことのないようにいたしますと答えておる。行政管理庁の松平君に、あなたの先祖は、かつてこの木曽三川において、これに功績のあった島津の武士をぶった切った、また今度この木曽三川に功績のあった方々をぶった切るのですか、あなたの血の中には徳川の殺伐な血が流れておるのですかという意味のことを聞いたら、さようなことは絶対にいたしませんと言った。
われわれは愛知用水公団法成立の際のいきさつをいま振り返れば、衆議院においても、参議院においても附帯決議の形で国会がこの決議に至った、そうして地元の愛知用水取り入れ口問題が済んでおる、議会側としてもそういう認識をもう一ぺん新たにして対処しなければならない、当然立法予算に関連を持つ問題でございますので、そのように思っておるわけでございます。
そしてかつて衆参両院において愛知用水公団法の成立に際して附帯決議をいたしましたあの趣旨、すなわち木曽川下流における既得水利権が愛知用水事業のため悪影響を受けることのないよう十分なる対策を講ずるとともに、木曽川の河床低下に基づく既存用水の改修工事についても万全を期すること、というたてまえから、現に農林省が実施中の国営水利事業を愛知用水公団の手で一手にやってしまうのだ、こういうふうにこのただし書きの閣僚協議会
○倉石国務大臣 愛知用水公団法の第一条かと思いますが、これには明確に木曽川水系の用水事業は愛知用水が行なうということに書いておるわけでございます。したがって、私どもはそういうそのままの計画で今日まで対処してまいったわけであります。先ほど御指摘のように、その後臨調、行管等からいろいろ勧告も出されております。
もう一つは、愛知用水公団でありますが、愛知用水公団は愛知用水公団法によりますれば、木曽川水系の水利は愛知用水公団がするということにもなっておりますが、やはり水資源公団と一緒にすることがいいというのが臨調の答申でございます。
○吉田(賢)委員 愛知用水公団法の第一条によりますと、その目的が明らかになっておりますし、木曽川及び豊川水系の水資源のそれぞれの総合開発、利用の高度化、そして食糧その他農産物の生産の増進、農業経営の合理化等、飛んで、かんがい排水施設の新設、管理、開田、開畑等――結局、これは広い意味におきまして、農業開発のための水資源の活用ということが大眼目であったようにも考えるのでありまして、工業用水に水を売って利益
愛知用水公団法第一条にうたってあるところの木曽水系並びに豊川水系、これの総合開発工事は終わっていないわけだ。ただ順番に予定していくのですから。経企庁だってそうです。何をやらしたって百年先まで事業をあてがうということはあり得ないことですから、さしあたって予定された事業が終わった、こういうことだけなんです。目的は達成されていないわけです。十分御検討願いたい。
なお、念のため申し添えさせていただきますと、愛知用水公団法二十四条六項には、全くこれと同文の規定が入っております。
附則においては、この改正法律の施行の期日をはじめ、この改正に伴い必要な経過規定のほか、草地の交換分合についての不動産取得税の免税のための地方税法の改正、特定土地改良工事特別会計による事業の範囲の拡大及び干拓地等の転用の場合における特別徴収金の徴収に伴う特定土地改良工事特別会計法の改正並びに農地法、土地区画整理法及び愛知用水公団法に関する技術的な改正を行なうことといたしております。
附則においては、この改正法律の施行の期日をはじめ、この改正に伴い必要な経過規定のほか、草地の交換分合についての不動産取得税の免税のための地方税法の改正、特定土地改良工事特別会計による事業の範囲の拡大及び干拓地等の転用の場合における特別徴収金の徴収に伴う特定土地改良工事特別会計法の改正並びに農地法、土地区画整理法及び愛知用水公団法に関する技術的な改正を行なうことといたしております。
政府がおきめになるこのきめ方はいけないのだと、愛知用水公団法を設定するときに私は再三言うたわけですが、これは多勢に無勢でどうにもならなかった問題です。それが、今日、受益地を返納する、要らないのだ、井戸を掘ったほうがよろしい、簡易水道のほうがほるかに安いのだ、こういう声が出ているもとでございます。この予算を見ますと、今後あなたのところで次から次へと多目的ダムで行なわれるようでございます。
愛知用水公団法第十八条の第一項第一号の卒業に要した費用、すなわち、建設費の賦課については、三十七年度から徴収される。ところが、それは金利であって、実際行なわれるのは三十八年三月、もうすぐです。すぐ行なわれようというわけでございます。金額はちょっと数字がわかってますか。五十八億七千九百五十五力二千五百二十九円、こうなっておりますね。そうでしょう。これは間違いないですね。
普通のたんぼで反当四万二千円から四万五千円、これが今言った愛知用水公団法によって徴収される金なんだ。それを十五カ年間に割り当ててみますと、初年度は三千四百円くらいになる、こう言っておる。それが一つ。